サービスのお申込み

サービスのお申込みにあたりましては、以下のサービス利用約款をご確認いただき、本ぺージ最下部よりお申込みください。

サービス利用約款

株式会社EnManCorporation(以下、「EnMan」といいます。)は、このサービス利用約款(以下、「本約款」といいます。)に基づき、第2条第1項記載のサービス(以下、「本サービス」といいます。)を提供します。

  1. 第1条(適用)

      1.本約款(別紙機能一覧を含みます。以下同じ。)は、本サービスの提供条件および本サービスの利用に関するEnManと利用者との間の権利関係を定めることを目的とし、利用者とEnManとの間の本サービスの利用に関する一切の事項に適用されます。

      2.本約款の内容と、本約款外における本サービスの説明等が異なる場合には、本約款の規定が優先して適用されるものとします。

  2. 第2条(定義)

    本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。

    1. 1.本サービス

      EnManが利用者に提供する「えんまん事業承継」という名称のサービス(理由の如何を問わずサービスの名称または内容が変更された場合には、当該変更後のサービスを含みます。)をいいます。
      本サービスの内容は、別紙機能一覧で定めるものとし、次の事項については、利用者へ提供されないものとします。なお、別紙機能一覧は本約款の一部を構成するものとします。

        (1)ソフトウェアおよびハ-ドウェアに関する問い合わせ並びに障害対応等

        (2)磁気テープ媒体、フロッピィディスク媒体、インクリボン、用紙等の消耗品の供給

        (3)本サービスにかかるデータの内容、変更等に関する問い合わせ

    2. 2.支援機関

      第8条(利用許諾契約の成立等)に基づきEnManとの間の利用許諾契約が成立した者のうち、税理士、税理士法人その他適用会社の事業承継を支援する機関をいいます。

    3. 3.適用会社

      第8条(利用許諾契約の成立等)に基づきEnManとの間の利用許諾契約が成立した者のうち、事業承継の対象となる企業をいいます。

    4. 4.情報共有者

      支援機関および適用会社が、本サービスに関する全ての情報を共有することを認めた、税理士、税理士法人その他適用会社の事業承継を支援する者をいいます。

    5. 5.利用者

      支援機関、適用会社および情報共有者をいいます。

    6. 6.利用許諾契約

      本約款に基づきEnManと支援機関およびEnManと適用会社との間に締結される本サービスの提供および利用に関する契約をいいます。

    7. 7.利用者設備環境

      本サービスを提供するにあたり、EnManが設置するコンピュータ、電気通信設備その他の機器およびソフトウェアをいいます。

    8. 8.EnMan設備環境

      本サービスを利用するために、利用者が設置するコンピュータ、電気通信設備その他の機器およびソフトウェアをいいます。

  3. 第3条(支援機関)

    1. 支援機関は、本サービスの利用に関して支援機関責任者を定め、EnMan所定の方法で届け出るものとし、EnManへの連絡等は、当該支援機関責任者を通じて行うものとします。
    2. 支援機関は、支援機関責任者に変更が生じた場合には、EnManに対し、直ちにEnMan所定の方法で通知するものとし、EnManは本サービスに登録された連絡先に通知することで、免責されるものとします。
    3. 支援機関は、支援機関責任者をして、本約款の遵守を管理監督させるものとします。
    4. 本サービスに関する情報の入力および更新については、以下の者のみが行うことができるものとします。
      1. 支援機関が、支援機関責任者としてEnManに通知した者1名
      2. 支援機関が、支援機関責任者から入力および更新に関する権限を付与された者としてEnManに通知した者1名
    5. 前項(1)および(2)の者は、当該支援機関に属する者でなければならないものとします。
    6. 支援機関は、本サービスに関する情報の入力および更新について一切の責任を負うものとします。
  4. 第4条(適用会社)

    1. 適用会社は、当該適用会社の支援機関が利用許諾契約を締結した場合に限り、本サービスを利用することができるものとします。
    2. 本サービスに関して、適用会社が行うことができるのは閲覧行為のみとし、情報の入力および更新に関わる行為はできないものとします。
    3. 本約款の以下の条項は適用会社には適用されないものとします。
      1. ・第3条(支援機関)1~3項、5項、6項

        ・第5条(情報共有者)1項~3項

        ・第8条(利用許諾契約の成立等)1項

  5. 第5条(情報共有者)

      1.情報共有者が本サービスを利用できる期間は支援機関が本サービスを利用できる期間に限られるものとし、支援機関が本サービスを利用できなくなった場合(理由の如何を問いません。)、情報共有者も同様に本サービスの利用をすることができなくなるものとします。

      2.本サービスに関して、情報共有者が行うことができるのは閲覧行為のみとし、情報の入力および更新に関わる行為はできないものとします。

      3.本約款の以下の条項は情報共有者には適用されないものとします。

        ・第3条(支援機関)1~3項、5項、6項

        ・第4条(適用会社)

        ・第8条(利用許諾契約の成立等)

        ・第12条(契約更新)

        ・第13条(利用者からの解約)

        ・第14条(EnManからの解約)

        ・第15条(本サービスの廃止)2項

        ・第19条(本サービスの利用料金等)

        ・第20条(利用料金の支払義務)

        ・第21条(利用料金の支払方法)

  6. 第6条(通知)

    1. EnManから利用者への通知は、特段の定めのない限り、電子メール、書面またはEnManのホームページに掲載するなど、EnManが適当と判断する方法により行います。
    2. 前項の規定に基づき、EnManから利用者への通知を電子メールの送信またはEnManのホームページに掲載するなどの方法により行う場合には、利用者に対する当該通知は、それぞれ電子メールの送信またはEnManのホームページなどへの掲載がなされた時点から効力を生じるものとします。
  7. 第7条(本約款の変更)

    1. EnManは、本約款を随時変更することがあります。なお、この場合には、利用者の利用条件その他利用許諾契約の内容は、変更後の新本約款を適用するものとします。
    2. EnManは、前項の変更を行う場合は、30日の予告期間をおいて、変更後の新本約款の内容を利用者に通知するものとします。ただし、変更が軽微で利用者に特に不利益にならないとEnManが判断した場合は、通知しないものとします。
    3. 利用者が変更後の約款に同意できないときは、第13条(利用者からの解約)の規定にかかわらず、前項の予告期間中にEnMan所定の方法でEnManに通知することによって、利用許諾契約を解約することができます。
  8. 第8条(利用許諾契約の成立等)

    1. 支援機関
    2. 支援機関とEnManとの間の利用許諾契約は、支援機関がEnMan所定の方法で利用申込みおよび利用料金(消費税および地方消費税を含みます。以下同じ。)の支払いを行い、EnManがこの申込みおよび支払いを確認後、当該支援機関に対し初回ログインのユーザーIDおよびパスワードを含む承諾の通知を発信したときに成立するものとします。

    3. 適用会社
    4. 適用会社 適用会社とEnManとの間の利用許諾契約は、適用会社に本サービスの申込みを委任された支援機関が、EnMan所定の方法で利用申込みを行うとともに、支援機関または適用会社が利用料金の支払いを行い、EnManがこの申込みおよび支払いを確認後、EnManが申込まれた適用会社に対し初回ログインのユーザーIDおよびパスワードを含む承諾の通知を発信したときに成立するものとします。

    5. EnManは、前2項その他本約款の規定にかかわらず、本サービスの利用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、利用許諾契約を締結しないことができます。なお、EnManは、利用許諾契約を締結しない理由について一切開示義務を負いません。
      1. 利用申込以前に、本サービスに関する金銭債務の不履行、その他利用許諾契約等に違反したことを理由として利用許諾契約を解除されたことがあるとき
      2. 利用申込にあたり虚偽の記載、誤記があったときまたは記入もれがあったとき
      3. 金銭債務その他利用許諾契約等に基づく債務の履行を怠るおそれがあるとき
      4. 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下これらを「反社会的勢力」といいます。)に該当するとEnManが判断したとき、または次の各号のいずれかに該当するとEnManが判断したとき
        1. 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
        2. 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
        3. 不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
        4. 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
        5. 自己の役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に避難されるべき関係を有すること
      5. その他EnManが不適当と判断したとき
  9. 第9条(変更通知)

    1. 利用者は、その商号もしくは名称、本店所在地もしくは住所、連絡先その他登録情報に変更があったときは、EnManの定める方法によりただちにEnManに通知するものとします。
    2. EnManは、利用者に関する通知に関し、本サービスに登録された利用者の連絡先に通知することで、免責されるものとします。
    3. EnManは、利用者が第1項の変更事項を更新しなかったことに起因して、通知の不到達、その他の事由により利用者または第三者(国内外を問いません。以下同じとします。)に生じた損害については、一切責任を負わないものとします。
  10. 第10条(本サービスの変更)

    EnManは、本サービスの機能追加、改善を目的として、EnManの裁量により本サービスの一部の追加・変更を行うことがあり、利用者はこれを承諾するものとします。ただし、当該追加・変更によって、変更前のサービスの全ての機能・性能が維持されることを保証するものではありません。

  11. 第11条(本サービスの中断および停止)

    1. EnManは、次の各号のいずれかに該当する場合には、利用者へ事前に通知することなく、本サービスの全部または一部の提供を中断することができるものとします。
      1. EnMan設備環境等の点検または保守作業を行う場合
      2. 運用上または技術上の理由でやむを得ない場合
      3. 地震、落雷、火災、風水害、停電、天災地変等不可抗力により本サービスを提供できない場合
      4. その他EnManが中断を必要と判断した場合
    2. EnManは、EnMan設備環境等の定期点検を行うため、利用者に事前に通知の上、本サービスの提供を中断できるものとします。
    3. EnManは、利用者が第14条(EnManからの解約)第1項各号のいずれかに該当する場合または利用者が利用料金未払いその他利用許諾契約等に違反した場合には、利用者への事前の通知もしくは催告を要することなく本サービスの全部または一部の提供を停止することができるものとします。
    4. EnManは、前各項に定める事由のいずれかにより本サービスを提供できなかったことに関して利用者等またはその他の第三者が損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。
  12. 第12条(契約更新)

    1. 契約更新は、第8条(利用許諾契約の成立等)を準用するものとします。ただし、ユーザーID・パスワードについては従前のものを継続することとします。
    2. 契約更新は、契約終了日の5営業日前までに手続きおよび支払いを完了するものとします。
    3. 前項の期間を過ぎて契約更新の手続きや支払いをした場合、本サービスを一定期間利用できなくなりまたは再度新規申込みをしていただく場合があります。また、本サービスの利用再開までの期間中に通知等のサービス提供がなされなかった場合でも、EnManは免責されます。
  13. 第13条(利用者からの解約)

    1. 利用者は、解約希望日の30日前までにEnManが定める方法によりEnManに通知することにより、利用許諾契約を解約することができるものとします。なお、解約希望通知がEnManに到達した日より30日後を利用者の解約希望日とみなすものとします。
    2. 利用者は、前項に定める通知がEnManに到達した時点においてEnManに対して負担している債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちにこれを支払うものとします。
  14. 第14条(EnManからの解約)

    1. EnManは、利用者について次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、利用者への事前の通知もしくは催告を要することなく利用許諾契約の全部もしくは一部を解約することができるものとします。
      1. 利用申込みにあたっての記入事項、その他通知内容等に虚偽記入または記入もれがあった場合
      2. 支払停止または支払不能となった場合
      3. 手形または小切手が不渡りとなった場合
      4. 差押え、仮差押えもしくは競売の申立があったときまたは公租公課の滞納処分を受けた場合
      5. 破産、会社整理開始、会社更生手続開始もしくは民事再生手続開始の申立があったときまたは信用状態に重大な不安が生じた場合
      6. 監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けた場合
      7. 本約款のいずれかの条項に違反した場合
      8. 解散、減資、営業の全部または重要な一部の譲渡等の決議をした場合
      9. 利用許諾契約を履行することが困難となる事由が生じた場合
      10. その他EnManが利用許諾契約の継続を適当でないと判断した場合
    2. 前項各号のいずれかの事由に該当した場合、利用者は、EnManに対して負っている債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちにEnManに対して全ての債務を支払うものとします。
  15. 第15条(本サービスの廃止)

    1. EnManは、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの全部または一部を廃止するものとし、廃止日をもって利用許諾契約の全部または一部を解約することができるものとします。この場合において、EnManは、本サービスの廃止について責任を負わないものとします。
      1. 廃止日の180日前までに利用者に通知した場合
      2. 天災地変等不可抗力により本サービスを提供できない場合
    2. 前項各号のいずれかの事由に該当した場合、利用者は、EnManに対して負っている債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちにEnManに対して全ての債務を支払うものとします。
  16. 第16条(契約終了後の処理)

    1. 利用者は、理由の如何を問わず利用許諾契約が終了した場合、直ちに本サービスの利用を終了し、以後、本サービスを利用することはできません。
    2. 利用者は、理由の如何を問わず利用許諾契約が終了した場合、本サービスの利用にあたってEnManから提供を受けた機器、ソフトウェアおよびそれに関わる全ての資料等(当該ソフトウェアおよび資料等の全部または一部の複製物を含みます。以下同じとします。)を利用許諾契約終了後直ちにEnManに返還し、利用者設備環境などに格納されたソフトウェアおよび資料等については、利用者の責任で消去するものとします。
    3. EnManは、理由の如何を問わず利用許諾契約が終了した場合、EnMan設備環境などに記録された資料等については、EnManの責任で消去するものとします。なお、EnManは、本項に基づいて資料等を消去したことによって利用者に生じた損害を賠償する義務を負わないものとします。
  17. 第17条(本サービスの提供区域)

    本サービスの提供区域は、日本国内に限定されるものとします。

  18. 第18条(委託)

    EnManは、利用者に対する本サービスの提供に関して必要となる業務の全部または一部をEnManの判断にて第三者に委託することができます。この場合、EnManは、当該委託先(以下「委託先」といいます。)に対し、第30条(秘密情報の取り扱い)および第31条(個人情報の取り扱い)のほか当該委託業務遂行について本約款所定のEnManの義務と同等の義務を負わせるものとします。

  19. 第19条(本サービスの利用料金等)

    本サービスの利用料金、算定方法および契約期間等は、別紙料金表に定めるとおりとします。なお、別紙料金表は本約款の一部を構成するものとします。

  20. 第20条(利用料金の支払義務)

    1. 利用者は、別紙料金表に定める利用料金をEnManが指定する支払方法によりEnManに支払うものとします。EnManは、利用者が本条に定める支払いを完了しEnManがこれを確認した後、初回ログインのユーザーIDおよびパスワードを含む承諾の通知を発信するものとします。
    2. 契約期間において、第11条(本サービスの中断および停止)に定める本サービスの提供の中断、停止その他の事由により本サービスを利用することができない状態が生じた場合および解約その他の事由で本契約が契約期間途中で終了した場合(終了事由の如何を問いません。)であっても、利用者が支払った利用料金は返還されないものとします。
  21. 第21条(利用料金の支払方法)

    利用者は、本サービスの利用料金を、次の各号のいずれかの方法で支払うものとします。なお、支払いに必要な振込手数料その他の費用は、利用者の負担とします。

    1. EnMan所定のクレジットカード決済の方法
    2. その他EnManが定める支払方法
  22. 第22条(自己責任の原則等)

    1. 利用者は以下の事項について承諾するものとします。
      1. 事業承継税制に関する法律その他の法令等に従った措置について、利用者自身の責任で対応する必要があること
      2. 本サービスは、事業承継税制猶予の取消等のリスクを低減させる補助的なサービスであること
      3. 本サービスは、事業承継税制猶予の取消等のリスクを完全に無くすことを保証するものではないこと
    2. 利用者は、本サービスの利用に伴い、第三者に対して損害を与えた場合、または第三者からクレーム等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。利用者が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、または第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。
    3. 本サービスの利用にあたり利用者が提供または伝送する情報については、利用者の責任で提供されるものであり、EnManはその内容等についていかなる保証も行わず、また、それに起因する損害についていかなる責任も負わないものとします。
    4. 利用者は、利用者がその責に帰すべき事由によりEnManに損害を与えた場合、EnManに対して、当該損害の全て(弁護士費用およびその他の実費を含みますが、これらに限りません。)の賠償を行うものとします。
  23. 第23条(設備設定・維持)

    1. 利用者は、自己の費用と責任において、利用者設備環境を設定し維持するものとします。
    2. 利用者は、本サービスを利用するにあたり自己の責任と費用をもって、電気通信事業者等の電気通信サービスを利用して利用者設備環境をインターネットに接続するものとします。
    3. 利用者設備環境ならびに前項に定めるインターネット接続ならびに本サービス利用のための環境に不具合がある場合、EnManは利用者に対して本サービスの提供の義務を負わないものとします。
    4. EnManは、EnManが本サービスに関して保守、運用上または技術上必要であると判断した場合、利用者が本サービスにおいて提供、伝送するデータ等について、監視、分析、調査等必要な行為を行うことができます。
  24. 第24条(ユーザーIDおよびパスワード)

    1. 利用者は、ユーザーIDおよびパスワードを第三者に開示、貸与、共有、譲渡、売買等しないとともに、第三者に漏洩することのないよう厳重に管理(パスワードの適宜変更を含みます。)するものとします。ユーザーIDおよびパスワードの管理不備、使用上の過誤、第三者の使用等により利用者自身およびその他の者が損害を被った場合、EnManは一切の責任を負わないものとします。利用者のユーザーIDおよびパスワードによる利用その他の行為は、全て利用者による利用とみなすものとします。
    2. 第三者が利用者のユーザーIDおよびパスワードを用いて、本サービスを利用した場合、当該行為は利用者の行為とみなされるものとし、利用者はかかる利用についての利用料金の支払いその他の債務一切を負担するものとします。また、当該行為によりEnManが損害を被った場合、利用者は当該損害を補填するものとします。ただし、EnManの故意または過失によりユーザーIDおよびパスワードが第三者に利用された場合はこの限りではありません。
  25. 第25条(バックアップ)

    利用者は、利用者が本サービスにおいて提供、伝送するデータ等については、自らの責任で同一のデータ等をバックアップとして保存しておくものとし、EnManはかかるデータ等の保管、保存、バックアップ等に関して、一切責任を負わないものとします。

  26. 第26条(知的財産権)

    本サービスを構成する有形・無形の構成物(ソフトウェアプログラム・データベース・アイコン・画像・文章・マニュアル等の関連ドキュメント等を含みます。)に関する著作権を含む一切の知的財産権、その他の権利は、EnManまたはEnManが許諾した第三者に帰属します。

  27. 第27条(禁止事項)

    1. 利用者は本サービスの利用に関して、以下の各号のいずれかに該当する行為又は該当するとEnManが判断する行為を行わないものとします。
      1. EnManもしくは第三者の著作権、商標権などの知的財産権その他の権利を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
      2. 本サービスの内容や本サービスにより利用しうる情報を改ざんまたは消去する行為
      3. 利用許諾契約等に違反して、第三者に本サービスを利用させる行為
      4. 法令もしくは公序良俗に違反し、またはEnManもしくは第三者に不利益を与える行為
      5. 詐欺等の犯罪に結びつくまたは結びつくおそれがある行為
      6. 第三者になりすまして本サービスを利用する行為
      7. ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載する行為
      8. 本サービスの運営を妨害するおそれのある行為
      9. EnManが提供するサービス及びそのサービスを実行するソフトウェアその他のシステムに対するリバースエンジニアリングその他の解析行為
      10. EnManのネットワーク又はシステム等への不正アクセス
      11. 本サービスの他の利用者のID又はパスワードを利用する行為
      12. 反社会的勢力等への利益供与
      13. 第三者の設備等またはEnMan設備環境等の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為
      14. 前各号の行為を直接又は間接に惹起し、または容易にする行為
      15. 前各号の行為を試みること
      16. その他EnManが不適切と判断する行為
    2. 利用者は、前項各号のいずれかに該当する行為がなされたことを知った場合、または該当する行為がなされるおそれがあると判断した場合は、直ちにEnManに通知するものとします。
    3. EnManは、本サービスの利用に関して、利用者等の行為が第1項各号のいずれかに該当するものであることまたは利用者等の提供した情報が第1項各号のいずれかの行為に関連する情報であることを知った場合、事前に利用者に通知することなく、本サービスの全部または一部の提供を一時停止し、または第1項各号に該当する行為に関連する情報を削除することができるものとします。ただし、EnManは、利用者の行為または利用者が提供または伝送する(利用者の利用とみなされる場合も含みます。)情報(データ、コンテンツを含みます。)を監視する義務を負うものではありません。
  28. 第28条(善管注意義務)

    EnManは、利用許諾契約の期間中、善良なる管理者の注意をもって本サービスを提供しますが、本サービス利用の結果に責任を負うことはありません。ただし、本約款に別段の定めがあるときはこの限りでないものとします。

  29. 第29条(EnMan設備環境等の障害)

    1. EnManは、EnMan設備環境について障害があることを知ったときは、遅滞なく利用者にその旨を通知するものとします。
    2. EnManは、EnMan設備環境に障害があることを知ったときは、遅滞なくEnMan設備環境を修理または復旧するように努めます。
    3. EnManは、EnMan設備環境のうち、EnMan設備環境に接続するEnManが借り受けた電気通信回線について障害があることを知ったときは、当該電気通信回線を提供する電気通信事業者に修理または復旧を指示するものとします。
    4. 上記のほか、本サービスに不具合が発生したときは、利用者およびEnManはそれぞれ遅滞なく相手方に通知し、両者協議のうえ各自の行うべき対応措置を決定したうえでそれを実施するものとします。
  30. 第30条(秘密情報の取り扱い)

    1. 利用者およびEnManは 本サービス遂行のため相手方(以下、開示した当事者を「開示当事者」といい、開示を受けた当事者を「受領当事者」といいます。)より提供を受けた技術上または営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下「秘密情報」といいます。)を、相手方の事前の書面による承諾がない限り、第三者に開示または漏洩しないものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報については、受領当事者が書面によってその根拠を立証できる場合に限り、秘密情報に含まれないものとします。
      1. 開示当事者が開示を行った時点で、既に受領当事者が保有していた情報
      2. 開示当事者から開示を受けた後、受領当事者が秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
      3. 開示当事者から開示を受けた後、相手方から開示を受けた情報に関係なく独自に取得し、または創出した情報
      4. 開示当事者から開示された時点で既に公知となっていた情報
      5. 開示当事者から開示を受けた後、受領当事者の責めに帰し得ない事由により公知となった情報
      6. 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報
    2. 利用者およびEnManは、相手方から開示を受けた秘密情報および秘密情報を含む記録媒体(複写物および複製物を含みます。以下、「秘密情報等」といいます。)の取り扱いについて、次の各号に定める事項を順守するものとします。
      1. 相手方から開示された秘密情報等を、善良なる管理者としての注意義務をもって厳重に保管、管理するものとします。
      2. 秘密情報等は、本サービスの遂行目的以外には使用しないものとします。
      3. 秘密情報等を複製する場合には、本サービスの遂行目的の範囲内に限って行うものとし、その複製物は、原本と同等の保管、管理をするものとします。
      4. 漏えい、紛失、盗難等の事態が発生し、またはそのおそれがあることを知った場合は、直ちにその旨を相手方に書面をもって通知するものとします。
      5. 前各項の規定に関わらず、EnManが必要と認めた場合には、第18条(委託)所定の委託先に対して、委託のために必要な範囲で、相手方から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができます。ただしこの場合、EnManは委託先に対して、本条に基づきEnManが負う秘密保持義務と同等の義務を負わせるものとします。
      6. 法令または行政機関若しくは裁判所の命令等に基づき、秘密情報等の開示が義務付けられた場合には、これを開示することができるものとします。
    3. 前2項の規定は、利用者相互間にも適用されるものとします。
  31. 第31条(個人情報の取り扱い)

    1. 利用者およびEnManは、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた個人情報(個人情報の保護に関する法律に定める「個人情報」をいいます。以下同じとします。)を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、第三者に開示または漏洩しないものとするとともに、個人情報の保護に関する法令およびガイドラインを遵守するものとします。
    2. 個人情報の取り扱いについては、前条(秘密情報の取り扱い)が重畳的に適用されるものとします。
    3. 前2項の規定は、利用者相互間にも適用されるものとします。
  32. 第32条(損害賠償の制限)

    債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービスまたは利用許諾契約に関して、EnManが利用者に対して負う損害賠償責任の範囲は、EnManがその責に帰すべき事由により本約款に違反したことが直接の原因で利用者に現実に発生した通常の損害に限定され(付随的損害、間接損害、特別損害、将来の損害および逸失利益にかかる損害については賠償責任を負わないものとします。)、損害賠償の額は、過去1年間に利用者がEnManに支払った利用料金の金額を超えないものとします。なお、利用者のEnManに対する損害賠償請求は、利用者による対応措置が必要な場合に利用者が第29条(EnMan設備環境等の障害)第4項などに従い対応措置を実施したときに限り行えるものとします。

  33. 第33条(免責)

    1. EnManは、以下の事由により利用者に発生した損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の請求原因の如何を問わず賠償の責任を負わないものとします。
      1. 天災地変、騒乱、暴動等の不可抗力
      2. 利用者がEnManに提供した情報が誤っていた場合
      3. 利用者が事業承継税制に関する法令その他の法令等に従った措置を取らなかった場合
      4. 利用者設備環境の障害またはインターネット接続サービス(クラウドサービスを含みます。)の不具合等
      5. EnMan設備環境からの応答時間等インターネット接続サービスの性能値に起因する損害
      6. EnMan が第三者から導入しているコンピュータウィルス対策ソフトについて当該第三者からウィルスパターン、ウィルス定義ファイル等を提供されていない種類のコンピュータウィルスのEnMan設備環境への侵入
      7. 善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ないEnMan設備環境等への第三者による不正アクセスまたはアタック、通信経路上での傍受
      8. EnMan が定める手順・セキュリティ手段等を利用者等が遵守しないことに起因して発生した損害
      9. EnMan 設備環境のうちEnManの製造に係らないソフトウェア(OS、ミドルウェア、DBMS)およびデータベースに起因して発生した損害
      10. EnMan設備環境のうち、EnManの製造に係らないハードウェアに起因して発生した損害
      11. EnManが提供するサービス及びそのサービスを実行するソフトウェアその他のシステムの不具合
      12. 電気通信事業者の提供する電気通信役務の不具合に起因して発生した損害
      13. 刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜索・検証)、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令もしくは法令に基づく強制的な処分
      14. EnManの責に帰すべからざる事由による納品物の搬送途中での紛失等の事故
      15. 再委託先の業務に関するもので、再委託先の選任・監督につきEnManに過失などの帰責事由がない場合
      16. その他EnMan の責に帰すべからざる事由
    2. EnManは、利用者が本サービスを利用することにより利用者と第三者との間で生じた紛争等について一切責任を負わないものとします。
  34. 第34条(契約上の地位の譲渡等)

    1. 利用者は、あらかじめEnManの書面による承諾がない限り、利用許諾契約上の地位、利用許諾契約に基づく権利または義務の全部または一部を他に譲渡、移転、担保設定、その他の処分をしてはならないものとします。
    2. EnManは、本サービスにかかる事業を第三者に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い利用許諾契約上の地位、同契約に基づく権利および義務並びに利用者の情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、利用者は、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。
  35. 第35条(反社会的勢力の排除))

    1. 利用者およびEnManは、相手方に対し、現在または将来にわたって、反社会的勢力に該当しないことおよび次の各号のいずれにも該当しないことを表明し確約します。
      1. 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
      2. 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
      3. 不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
      4. 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
      5. 自己の役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に避難されるべき関係を有すること
    2. 利用者およびEnManは、相手方に対し、自らまたは第三者を利用して、次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約します。
      1. 暴力的な要求行為
      2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
      3. 脅迫的な言動をしまたは暴力を用いる行為
      4. 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害しまたは信用を毀損する行為
      5. その他前各号に準ずる行為
    3. 利用者およびEnManは、前2項に違反する事項が判明した場合には、直ちに相手方に対して書面で通知するものとします。
    4. 利用者およびEnManは、相手方が前3項に違反した場合には、直ちに利用許諾契約の全部または一部を解除し、かつ、これにより自己に生じた損害の賠償を請求することができます。この場合、相手方は、当該解除により自己に生じた損害の賠償を請求することはできないものとします。
  36. 第36条(存続条項)

    利用許諾契約終了後、第16条(契約終了後の処理)、第22条(自己責任の原則等)、第25条(バックアップ)、第26条(知的財産権)、第30条(秘密情報の取り扱い)、第31条(個人情報の取り扱い)、第32条(損害賠償の制限)、第33条(免責)、第35条(反社会的勢力の排除)、第37条(合意管轄)、第38条(準拠法)の規定は、その効力を存続するものとします。

  37. 第37条(合意管轄)

    利用者とEnManの間で訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  38. 第38条(準拠法)

    利用許諾契約等の成立、効力、履行および解釈に関する準拠法は、日本法とします。

  39. 第39条(協議等)

    本約款に規定のない事項および規定された項目について疑義が生じた場合は両者誠意を持って協議の上解決することとします。なお、本約款のいずれかの部分が無効である場合でも、利用許諾契約全体の有効性には影響がないものとします。

2020年11月23日制定(1.0)
2021年10月 14日改定(2.0)
【変更箇所】
※新・旧対照表添付

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